内縁の妻や夫は相続できるの?

籍は入れてないけど、ずっと同居している相手がいる。夫婦の実態はあるけど、婚姻届を提出していないような状態。そのような状態を「内縁」と言いますね。今では事実婚などとも呼ばれることがあります。
籍を入れていないことで、相続の際に揉めることがあります。基礎知識さえあれば防げることもありますので、ここでぜひ覚えておいてくださいね。

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愛する人に幸せを残すための知識です。

内縁とは何か

内縁とは「夫婦と同じように共同生活を送り、事実上の婚姻関係にあるけれど婚姻届を出していない」状態を指します。事実婚などとも言われる場合がありますね。

法律上は、正式な婚姻関係に準じるものとして、法的な保護があることがあります。たとえば、内縁関係を破棄した場合(いわゆる「別れた」状態)は「離婚」と同様であると見なされ、慰謝料の請求などが認められることがあります(ただしすべてのケースにおいて認められるというわけではありません)。しかし、「相続権」はありません。

内縁関係では「相続権」はありません

内縁状態は法律上「夫」「妻」とはみなされないので、相続権は発生しません。相続における配偶者の定義は、あくまで婚姻届を提出していることが条件です。

ただし、アパートを借りてそこに一緒に住んでいたといった場合は「相手が亡くなったから出て行け」となると住むところがなくなってしまうので、そのままそこに住み続けることが保証されています(賃借権が保証されることがあります)。ただし、賃借権の「相続」ということではありません。

内縁関係は必ず遺言を残そう

上に書いたように、内縁関係では、法定相続分はありません。しかし遺言書で「遺贈する」と記すことで、内縁関係の相手に財産を残すことができます
そもそも遺言書に正しく明記されていれば、原則的には誰に対してでも、極端な話、見知らぬ人にでも財産を譲ることができるからです。

ただし、他の相続人の遺留分が法律で定められています。これを侵害すると後々トラブルに発展してしまいますので気をつけましょう。

※遺留分についてはまた改めてコラムで説明しますね。

特別縁故者になれることがあります

亡くなった方にお子様やご兄弟がおられず、法定相続人が存在しないという場合もあります。法定相続人がいない場合は「世話をしていた人」が相続できることがあります(「特別縁故者」といいます)。

ただ、親族が一人もいないという方はそう多くはないので、該当するケースは比較的少ないです。

遺言書は正しく書きましょう

内縁関係にあって相手に財産を残したいという場合は、何より遺言書を間違いなく正しく記すことが大切です。記載方法に不備があり、遺言書そのものが無効になってしまうこともあるからです。

茨城県の法律事務所 DUONでは、弁護士による遺言書作成サポートも行っております。一度正しい遺言書を作っておくととても安心です。お気軽にご相談くださいませ。

 

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