遺産分割の方法について知ろう
亡くなった方の遺言書が存在しない場合や、遺言書で包括的にしか明示されていない場合(「全員に平等に与える」の記述だけで、具体性に欠ける場合など)があります。その場合は遺産分割協議を行い、それぞれの相続人の取得する財産を決める必要があります。
相続人が全員合意していれば、基本的に遺産はどのように分割されても問題ありません。そして、相続人に遺産を分割する方法は以下の三つがありますので、おさえておきましょう。
現物分割:遺産を現物のまま分ける
遺産を現物そのままで分ける方法です。例えば「長男、次男、長女、次女」が相続人であった場合、
- 土地Aは長男
- 土地Bは次男
- 有価証券は長女
- 預貯金は次女
といったように分けて行きます。
非常に簡単な方法である反面、遺産それぞれの価値が異なってくるので平等に分けることが難しいです。そのため、一部の資産を売却して格差調整に充てるなどの方法を行います。
代償分割:現物分割が難しければ一部をお金に換える
上記で説明したように、現物分割したいが人数分にうまく分けるのが難しい場合は「代償分割」とすることがあります。例えば
- 土地Aは長男(土地Aの価値は3,000万円程度)
- 土地Bは次男(土地Bの価値は400万円程度)
- 有価証券は長女(有価証券の価値は800万円程度)
- 預貯金は次女(預貯金の総額は600万円程度)
であった場合、明らかに土地Aの価値が高いですね。
ですのでこの場合は長男が他の相続人に、代償として自己の財産を交付することで「分割された」とみなします。
しかし、この代償分割でもなかなか公平にならない場合があります。その場合は「全部お金に換えて分ける」換価分割が妥当となります。
換価分割:すべてお金に換えて分割する
現物分割、代償分割では案分が難しいといった場合などは換価分割をします。換価分割は遺産を売却しお金に換えるので、平等な分割が可能です。
しかしこの場合は、
- 遺産を売却するための手間や労力、費用が発生する
- 「土地や建物がなかなか売れない」という可能性がある
- 譲渡取得税など税金の負担も発生する
等の負担があります。これらの費用が全体に影響するようであれば、上記の「代償分割」などを再検討することもあります。
全員が合意するよう組み合わせる技術が必要
ここに挙げた三つの方法でシンプルに分けるということではなく、例えば売れない土地以外をお金に交換するなど、いくつかの方法を組み合わせていき、全員が納得したところで合意となります。
遺産分割は相続人同士の互いの希望がスムーズに噛み合うことが難しいのが現実です。
しかし相続人同士は多くの場合親族関係ですので、関係継続のためにも、あまり問題を起こさずに進めて行くことが望ましいです。
相続人の方だけで話を進めてトラブルが起きることもありますので、そのような場合は弁護士等の法律の専門家に相談することを検討することをおすすめします。
私たち法律事務所DUONでは、茨城県を中心に、相続に関する多くの問題を解決しておりますので、お気軽にご相談下さい。