祭祀財産と祭祀主催者について

相続でお受けするご質問に「ご遺骨」「ご位牌」などの所有に関するものがあります。今回はその「祭祀財産」と「祭祀主催者」についてまとめています。

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大切な継承だからこそ、十分な見極めを。

ご遺骨などは相続対象ではありません

相続の対象となるのは、被相続人の財産です。

例えばご遺骨は亡くなった被相続人自身なので、相続対象とはなりません。祭祀承継者が管理することになります。

そして、相続財産とは別に「祭祀財産」というものが定められています。

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。(民法897条)

なぜ祭祀財産が通常の財産とは別に定められているかというと、万が一、これらが別々な相続人にバラバラに相続された場合は、法要などの祭祀に支障が出てしまう可能性があるからなどの理由があると考えられています。
ですので、原則としては一人が祭祀の主催者となり、受け継いでいくことになります。

祭祀財産の概要

上記に引用した民法897条にある「系譜」「祭具」「墳墓」とはそれぞれ以下のようなものを指します。

系譜

代々受け継がれてきている家などに残っている、先祖からのつながりを記した書物などです。新興住宅地などでは最近はあまり目にしなくなりましたね。

祭具

ご位牌や仏壇や神棚などといった、神具や仏具のことです。

墳墓

文字どおり、お墓や墓地以外に、ご遺体やご遺骨、棺桶などもこちらに含まれると解釈されています。

※民法ではここまで定義づけられてはいませんが、一般的な法律の解釈として上記の分類となっています。

祭祀財産を継承するのは誰?

前述したように、祭祀を継承するのは原則として一人です。そして民法897条以外に以下のような方法があります。

遺言などで指名されている

亡くなった方が遺言や口頭などで指定する場合です。もっともわかりやすく、トラブルも少ない方法です。

家族や地域などの慣習

被相続人と同じ地域で暮らしている、その家族が常に長子に継承しているなど、地域やご家庭で決まりがある場合がこちらになります。この場合は、なんとなく継承者が意識している場合が多いです。

上記で決まらない場合は家庭裁判所が決めることがあります。

また、祭祀財産は相続財産ではないので、継承するのは相続人でなくても良いです。ごく稀にですが、相続人ではないが同居されている方が、亡くなった方から信頼があり、祭祀を継承するといったケースがあります。

祭祀継承者は慎重に選出を

祭祀主催者となった場合は、それまでの慣習を続けていくという必要が生じます。ですので、

  • とても遠方に住んでいる
  • 極端に年齢が若い

などですと、現実的に祭祀を主宰できないことが生じてしまう可能性があるため、祭祀継承者は慎重に選出しましょう。

祭祀はとてもデリケートな問題ですので、揉め事があってもご家族だけでなんとか解決しようと思われがちで、時に冷静な判断ができなくなることもあります。そんな時こそ、法律の専門家に相談し、冷静にことを運ぶことも良いかと思います。

私たち法律事務所DUONは茨城県全域で、地域密着型の法律の専門家として、皆様のご相談をお受けしております。初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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