法定成年後見人制度とその流れについて
平均寿命が延びるに伴い、認知症を患う方が増加しています。
認知症が進むと、自分で様々な判断ができなくなったり、資産の管理などもできなくなりますので、本人(支援される人)に代わってこのようなことを行う人(支援する人)を「成年後見人」と言います。
(知的障害や精神障害をお持ちの方にも必要な場合があります)
ここでは、主に法定成年後見人制度の手続きの流れを説明します。
本人の判断がつかなくなってきたら、誰かが必ず判断しなければなりません。
成年後見人制度は二種類あります
成年後見には「法定」「任意」の二種類があります。
法定成年後見制度
本人の判断能力が不十分になってしまった場合は、家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
任意成年後見人制度
まだ本人に十分な判断能力がある時に、本人の意思により決められます。その際に公証人役場で公正証書を作成し、法務局に登記します。
そして認知症になった、精神障害が重くなったなどの時に、家庭裁判所に申し立てをすることになります。
法定成年後見人制度の流れ
家庭裁判所に申し立てます
成年後見人は家庭裁判所に申し立てて審理を受け、裁判所が決めた人がなることができます。ですので、最初に家庭裁判所に申し立てます。家庭裁判所は、本人の居住地を管轄する裁判所となります。
申し立てることができるのは
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の家族
- 市町村長
のいずれかになりますが、多くの場合は本人か配偶者、またはその子が行います。
申し立てを行うには様々な書類や手数料などが必要です。
※身寄りのない高齢者の場合は、居住地の市区町村がなるケースも少なくありません。
家庭裁判所の調査官が調査を行います
本当に成年後見人が必要なのか等の事実を調査します。通常,申立人と本人、成年後見人の候補者が家庭裁判所で調査のためのヒアリングを行います。
家庭裁判所で審判が行われます
指定された候補者が成年後見人として相応しいかどうかの審判が行われます。ほとんどの場合は候補者がなりますが、稀に「成年後見人には相応しくない」と家庭裁判所が判断し、弁護士や司法書士が成年後見人に選出されることもあります。
成年後見人の選出は慎重に
成年後見人を選ぶ際には親族内のトラブルが発生するケースがあります。ですので、ご本人の意思をできるだけ尊重しながらも、周囲が納得する人選を行うことが大切です。
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