生前に居住地や戸籍謄本を確認しておこう
相続を行う際には、様々な、時には煩わしいとも思える作業が発生します。その中のひとつが「戸籍謄本」。
戸籍謄本の取り寄せは、相続手続きで負担になることがあります。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
相続が発生したり婚姻届を出したり、パスポートの申請をしたり。なかなかこういう書式が必要なことってありませんよね。ですので、ここではまず、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを説明します。
戸籍謄本とは
その戸籍に入っている人、全員の情報、つまり名前、生年月日、筆頭者(多くの場合は父親です)との続柄などが記載されています。地方自治体では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれています。
戸籍抄本とは
これは地方自治体で「戸籍個人証明書」と呼ばれている通り、一人の情報のみが記載されているものです。
戸籍謄本は大抵複数ある
戸籍謄本は地方自治体が保管
戸籍謄本は、本籍地の地方自治体(市区町村)にあり、そこで写しを取得することができます(原本は必ず地方自治体で保管しているので、もらえるのは写しのみとなります)。
これは郵送で送ってもらうことも可能です。
本籍地が変わると戸籍謄本も変わる
本籍地が変わるのは主に婚姻などですが、引っ越しなどその他の理由でで変える方もいらっしゃいます。
- 謄本を取り寄せたりするのにいちいち郵送だと面倒くさい
- 引っ越しのたびに本籍を変える(ものだと思っている)
- 離婚歴を消せるので転籍したい
など理由は様々で、中には「住んでいるところを本籍にしないと!」という律儀な方もいらっしゃいます。
でも、被相続人が取得すべき戸籍謄本がどんどん増えることになります。
すべての戸籍謄本の入手は意外と大変
被相続人が亡くなって相続の手続きを行うには、原則として、生まれてから亡くなるまでの被相続人のすべての戸籍謄本が必要となります。
これは何故なら、相続するにはすべての相続人の同意や署名捺印が必要となります。ですので相続人を漏れなく特定するためなのです。
しかし、被相続人が亡くなって、被相続人が転籍を繰り返していたとしますね。そうすると、その地方自治体からすべての戸籍(除籍)謄本を入手しなければなりません。
被相続人の最後の戸籍謄本には「出生地」と婚姻の前の戸籍しか場所についての記載はないので、それ以外は探すしかないということになってしまうのです。
相続人の確定が必要です
人が亡くなると周囲の方はお役所や保険会社との様々な作業に追われるもので、中でも相続の手続きは実に複雑で問題も起きやすいものです。
相続の問題に忙殺されるとご自身の生活に支障が出ることもありますので、専門家に委任してしまう方が良いこともあります。
茨城県での相続のご相談は、弁護士法人法律事務所DUONへぜひどうぞ。初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。