終活 –エンディングノートと遺言書について–
最近「終活」という言葉が定着してきており、それとともに「エンディングノート」を残す方も多くなりました。
今回は主に「エンディングノートと遺言書」について説明したいと思います。
終活とは
終活とは、自分の死後に周囲の方が悩んだり困ったりすることがないよう、生前にあらかじめ様々な準備をしておくことを指す用語として、一般的に広まっています。
「就職活動=就活」に模して「最後の活動=終活」という表現にしたようですが、とても上手いものですね。
これは
- お墓を自分で用意する
- 葬式や戒名について決めておく
- 身辺整理をする(要らないものを処分するなど)
- 財産の整理をする(一般に「棚卸しとも言います)
- 認知症になった場合や延命治療などについて
- エンディングノートを作成する
- 遺言書を作成する
などを行っておくことで、ご本人も自分の死後のことを心配することなく、そしていざというときにご家族などのお困りごとを減らす役割を担っているようです。
▼財産の整理についてはこちらをご覧ください
財産の棚卸しをしよう!
エンディングノートとは
上記の項目でも出てきた「エンディングノート」とは
- 終活の内容を具体的に記述する
- 改めて自分について記述する(名前や生まれた場所、学歴、職歴、家族など)
- 簡単な自分史を作成する
- 家族、友人への思いをメッセージにする
などをまとめることが多いようで、特に決まった書式はありません。「終活セミナー」などでエンディングノートを配られたり、またオススメの書き方を説明した書籍なども多数販売されています。
さて、この大人気の「エンディングノート」、決まった書式がないということは、つまり遺言書として機能するものではありません。
遺言書を書く際の考え方
遺言書を書く項目は民法上の決まりがあり、一般的に自筆証書遺言や公正証書遺言を作成することが多いです。以下に、内容について引用します。
Q自筆証書遺言ってどのような遺言書ですか?
A自筆証書遺言とは遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。最低限、作成日付、署名、押印が必要です。Q遺言公正証書ってどのような遺言書ですか?
A公証人が作成する遺言書です。一般的に、公証人が作成する公正証書は、証拠価値が高く内容の真実性が推定されます。
公正証書は、原本、正本、謄本が作成され、原本は公証人役場で保管されますので(正本と謄本が遺言者に交付されます)、原本の保管も安心です。
遺言書が相続人の争いの元になることも
「遺言書を残したから後は安心!」と思わないように気をつけましょう。
- 相続したかったものと違う財産が遺言書で指定された
- 自分が親の面倒を見ていたのにこれでは不公平だ
- 遺留分を無視した内容の相続内容が書かれている!
など、家族との関係や法律上の決まりを考慮しないで作成したために、せっかく残した遺言書が後の家族間の争いの元になってしまうことも度々あります。
遺言書を作成するには、法的な決まりに則ることはもちろん、各相続人との関係など、様々な要素を鑑みて決めていくことが必要です。
弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で、遺言書の作成と、そのコンサルティングや財産の整理などを総合的にサポートさせて頂いております。初回相談料は無料とさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせください。