会社の経営者が亡くなった際の相続について
被相続人である会社経営者の方が亡くなると、相続すべきものが発生します。
相続の対象となるものとそうでないものなど、起きやすいトラブルなどについて説明しています。
できるだけ経営者ご本人が現役のうちに、未然にトラブルを防ぐことが望ましいです。
会社とは「法人」を指す
まず確認しなければならないのが「会社」かどうか。小さな事業を営んでいる方は個人事業主である場合も少なくありません。
会社と個人事業の最大の違いは「会社は法人であり、人と同じく人格を有する(法人格)」ものであることです。
個人事業の場合は事業の存在があくまでその個人が保有しているものなので、法人格は存在しません。
一方で、会社は設立の登記をした時点で法人格が存在します。
ですので、例えば親御さんが事業を行っていた場合、「法人か、個人事業か」がわからなければそれを確認することが大切です。
※法人は大きく「公法人」「私法人」に分かれ、また「私法人」も幾つかに分類されておりますが、ここではわかりやすく営利法人の説明にさせて頂きます。
会社関連で相続対象となるもの
会社そのものが「法人格」を有しているということは、経営者が亡くなっても「会社という人格」は経営者とは別にそのまま存在し続けます。
ですので、例えば
- 代表取締役という立場、権限
- 会社所有の財産(設備や備品から美術品などすべて)
は相続の対象とはなりません。
「会社所有」か「個人所有」かを確認しよう
ただし、会社に飾っていた高価な美術品が、実は会社として購入したものではなく、
- 個人の資産として持っておきたい
- 経費として購入するのに相応しくない
など様々な理由で、個人で購入していたというケースもありますので、そういったものはできる限り調査をしておきましょう。
もしくは経営者の方が予め一覧を作っておくなど、わかりやすくしておけば安心ですね。
会社で相続対象となるものは
被相続人(経営者)が所有している「株」
上記のような例以外では、会社関連で相続対象となるのは、ほとんどの場合で「被相続人が有していた会社の株」のみとなります。
会社の「借入金」に注意しよう
ただし、ここで注意しなければならないのが「借入金」があった場合です。
会社だけでの借り入れであれば、今後も会社が払っていくべきお金なので問題ありませんが、代表取締役が連帯保証人になって借りている場合が少なくないものです。
被相続人である代表取締役が連帯保証人である場合は、その債務も相続対象として相続しなければなりません。
会社が払えていれば良いのですが、資金繰りが悪化して払えなくなった場合は、連帯保証人が払わなければならなくなります。
その金額が大きい場合は、予め「相続放棄」をしておく、という方法もありますが、「借金だけを相続放棄する」ということはできず、すべての相続権について放棄するということになりますので、熟考が必要です。
株主となった場合のトラブルも
また、すでに後継者を経営者が決めている場合は、生前に後継者の所有する株を増やしておくなどの対策をしておくことをお勧めします。
後継者が決まっているのに、会社のほとんどの株を被相続人である経営者が所有していたばかりに、後継者以外の他の相続人も大株主となってしまい、トラブルになる…そういうケースも少なくありません。
経営者の相続は事業承継をしっかりと考えておきましょう。
▼事業承継についてはこちらをご覧ください
失敗しない事業承継
また、経営者であれば、生前の「財産の棚卸し」は一層重要なことになって参ります。後回しにせず、元気なうちに整理しておきましょう。
▼詳しくはこちらをご覧ください
財産の棚卸しをしよう!
難しい経営者の相続はぜひ法律の専門家へ
このように会社経営者が亡くなると、相続を通じてこれまで気づかなかった様々な問題が浮き彫りになります。
新しい経営者と株主がぶつかるようになって、事業がうまくいかなくなる、などというケースもありますが、できるだけ避けたいものです。
経営者からの相続は民法はもちろん会社法など様々な法律の知識、そして相続や事業承継についての経験が必要です。
法律の専門家に相談することで、相続人同士の直接の衝突を避けることができ、スムーズな解決にもつながりますので、まずはアドバイスを受けてはいかがでしょうか。
私たち法律事務所DUONは茨城県全域で、法人様、個人様の様々な法律に関する相談をお受けし、解決して参りましたので、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。