相続時の「遺贈(いぞう)」と気をつけるべき点

お世話になった方へお礼の形で財産を分けたい、また自分の財産を死後に世に役立てたい。法定相続人が相続するだけでなく、それ以外の方に財産を残そうという方が増えています。
法定相続人以外に財産を分けることを「遺贈」と言います。今回はこの「遺贈」について説明いたします。

相続時の「遺贈(いぞう)」と気をつけるべき点

より慎重に、具体的に、みんなが納得するように遺言書に書きましょう。

遺贈とは何か

遺贈とは、相続人でない方に財産の一部を譲渡するための手段です。民法に以下のように規定されています。

(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

民法964条

遺贈には種類がある

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の二種類、そしてその他に「負担付遺贈」というものがあります。

包括遺贈とは

包括遺贈とは「財産の何割を特定の団体に寄付します」と言ったように、譲渡するものを特定せず割合などで示すことを指します。

特定遺贈とは

特定遺贈とは「Aパートの土地建物をお世話になったBさんに譲る」など、譲渡するものを具体的に指定して遺贈する方法です。
例えば老後に同居している方がいた場合、生前贈与していなければこの「遺贈」の方法をとることにより、相手がそのまま住み続けることができます。

負担付遺贈とは

遺贈の中には「負担付き遺贈」というものがあり、民法でこのように定められています。

(負担付遺贈)
一 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
二 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

民法1002条

負担付き遺贈とは、例えば「残された家族の面倒を見てくれること」など、何らかの条件(負担)を与える代わりに、財産を遺贈することです。

最近増えているのはペットを家族同様に可愛がっている方が「ペットを終生、大切に育ててくれること」などを条件に遺贈することがあるようです。

高齢でペットを飼っていて不安な方は、信頼できる方にあらかじめお話しておき、遺言書にその旨記載しておくととても安心ですね。

「寄付のための遺贈」も増加傾向に

また、寄付などのための遺贈も増えています。

例えば、自分の家族がお世話になっている介護施設や障害者施設に寄付として遺贈されるケース。

すでに配偶者がなくなり、お子様がいらっしゃらない方などは、福祉に役立てたいと遺贈を希望されるケースも増えています。

このように「遺贈」を希望される方はとても増えており、相続、遺言書とともに、地方自治体でセミナーなどを開催されているところもあるようです。

遺贈する際に気をつけること

「遺贈」は必ず遺言書に具体的に記載しよう

必ず遺言書に

  • どこに、いくら(何を)遺贈する
  • 遺贈する理由

を記載しておきましょう。

 

遺留分減殺請求に気をつけて

法定相続人にはそれぞれ相続分があり、原則として、被相続人のすべての財産は法定相続人で分けられます。

ですので、「遺贈」が相続の遺留分を侵害している場合に、法定相続人から遺留分減殺請求を求められたら、いかに遺言書に記載されていたとしても、遺留分についての「精算」が必要になります。

ですので、できるだけ生前、相続人となる方にお話をし、遺贈をしたい旨とその理由を理解して頂いておくことも大切かもしれません。

トラブルを最小限にとどめるために

生前に十分にお話をし、遺言書に記載していても、どうしてもトラブルになってしまうことがあります。できれば事前に、相続の事例や判例に詳しい法律の専門家に相談することも良いと思います。

私たち法律事務所DUONは茨城県全域で、様々な相続、遺言についてのご相談をお受けし、解決して参りましたので、小さなことでもお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。
 

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