数次相続とは?代襲相続との違い
被相続人である父(被相続人)が他界し、遺産分割協議をする前に相続人の一人である長男が他界してしまった。相続人が高齢ですとこういったケースが多くなります。
これを数次(すうじ)相続といい、相続の手続きが少々複雑になってきます。
数次相続とは法律上の用語ではなく、相続の手続き上で必要な用語です。相続人の死亡により、最初の相続が「1次相続」となり、その後に「2次」場合によっては「3次…」と続いていくのでこのように呼ばれます。
※以下のご説明はすべて遺言書がないことを前提にしています
数次相続の例
この例で、被相続人の遺産が800万円で法定相続人が母と2人の子であった場合、1次相続は以下のようになります
- 妻(母):400万円
- 長男:200万円
- 長女:200万円
この時点で遺産分割協議が行われていれば、長男が亡くなっても原則として上記の割合で分割されます。
しかし、行われていない場合は、2次相続として以下のようになります。
- 妻(母):400万円
- 長女:200万円
- 長男の妻:100万円
- 長男の子1:50万円
- 長男の子2:50万円
1次相続時に長男にあった相続権が、2次相続時には長男が亡くなったことで長男が被相続人となり、その相続人である妻、子に分けられることになります。
代襲相続との違い
ここで「代襲相続とどう違うの?」と思われる方がいらっしゃるかと思いますので、代襲相続との違いをご説明します。
代襲相続は、以下のように民法で定められています。
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891の規定に該当(=相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
民法887条
以前、当コラムでも代襲相続について説明しております。
法定相続人がいない場合の代襲相続とは?
こちらのコラムでもご説明しているように、代襲相続は原則として直系尊属と直系卑属が対象です。
直系尊属とは本人の親や祖父母、直系卑属は本人の子や孫で、いわば家系図の縦のつながりになります。そして代襲相続の場合は、本人の配偶者、つまり、妻や夫は相続人になることはありません。
代襲相続は、被相続人の死亡前に相続人が死亡していることが条件になります。
しかし、数次相続は、被相続人が死亡後に相続人がなくなっているわけですから、相続人は相続権を持っていたことになり、その夫や妻がその相続権を引き継ぐことになるのです。これが代襲相続との大きな違いです。
複雑で難しい数次相続
上記ではシンプルに説明しましたが、数次相続は相続人の数が増えることになるので、その分割が難しくなってきます。
また、相続人であるべき人物が揃わない状態で分割協議を行い、その協議が後から無効になってしまったなどということもありますので、慎重に行いましょう。
弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で相続や遺言について多くの法的な問題を解決して参りました。相続のトラブルが発生したら問題が小さいうちにぜひご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。