相続とは|相続の種類、手続きの流れを弁護士が解説
人が亡くなったら、相続人たちは「相続手続き」を進めなければなりません。
この記事では「相続とはなにか」、相続の種類や流れについて、弁護士が解説します。
相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の遺産や権利義務を配偶者や子どもなどの「相続人」が包括的に承継することをいいます。
相続は「被相続人の死亡」によって開始します。
相続の種類
相続には法律の規定にもとづいて生じる「法定相続」と、遺言による「指定相続」の2種類があります。
法定相続
法定相続で相続人となるのは、民法で定められた「法定相続人」です。
配偶者は常に相続人となり、他の相続人には順序があります。
- 第1順位...子ども、子どもが先に死亡していれば孫など、直系卑属
- 第2順位...親、親が先に死亡していれば祖父母など、直系卑属
- 第3順位...兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に死亡していれば甥姪(死亡した兄弟姉妹の子ども)
それぞれの法定相続人の相続分も民法によって定められています。これを「法定相続分」といいます。
- 配偶者と子ども...配偶者が2分の1、子どもが2分の1
- 配偶者と親...配偶者が3分の2、親が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹...配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
ただし法定相続人が全員合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割してもかまいません。
また法定相続の場合、法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」をしなければなりません。
相続人間で相続財産(遺産)の範囲や遺産分割方法について意見が合わず争いとなって、解決までに長期の時間がかかるケースもしばしばあります。
指定相続
遺言によって相続方法が指定されていたら、法定相続に優先されます。これを「指定相続」と言います。ただし遺言は必ずしも有効とは限りません。相続人間で争いの種となるケースが多々あります。
遺言は被相続人の最終的な意思を反映させられる書面ですが厳格な「要式性」が求められ、要式性を欠いた遺言は無効です。
特に遺言者が全文を自筆する「自筆証書遺言」は無効になりやすい類型で注意が必要です。
遺言書の有効性が争われると、遺言無効確認調停や訴訟が起こって長期に渡るトラブルとなってしまうケースが少なくありません。
残されたご遺族の「相続」が「争族」とならないためにも、遺言書を遺すなら弁護士にご相談しましょう。
相続手続きの流れをパターン別に
相続手続きの流れをみてみましょう。
遺言書を探す
遺言書がないか、確認しましょう。自筆証書遺言は自宅にある場合と法務局に預けられている場合があります。
公正証書遺言の有無や内容は公証役場で検索サービスを利用すると確認できます。
遺言書がある場合
有効な遺言書があれば、その内容に従って遺産相続の手続きを進めましょう。
法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、開封前に家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
遺言書がない場合
相続人調査を行って相続人を確定し、相続財産調査によって遺産の範囲を特定します。
その上で相続人全員が参加して、遺産分割協議を行いましょう。
遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するのか具体的に話し合って取り決める必要があります。
合意ができたら「遺産分割協議書」を作成しましょう。遺産分割協議書には相続人全員が実印にて署名押印しなければなりません。
有効な遺産分割協議書ができたら、不動産の名義変更などの相続手続きを進めます。
スムーズに相続手続きを進めるために
法定相続と指定相続、どちらの場合も相続人全員の協力を得られれば問題はありません。
しかし親族同士感情の対立もあってもめやすいのが遺産相続の常です。
たとえば常総市で相続が発生し、遺産として常総市の不動産と守谷周辺の不動産があったとしましょう。するとつくばエクスプレス開通により評価額が高くなっている守谷周辺の不動産を誰が取得するかが問題となってくる可能性が高いでしょう。相続人間で取り合いになり、遺産分割協議が紛糾してしまうリスクが懸念されます。
当事者間での遺産分割協議が困難であれば、家庭裁判所で遺産分調停や審判を申し立てなければなりません。解決までに3年、5年の時間がかかるケースもあります。時間の経過とともに関係がこじれてしまい、親族付き合いが断絶してしまう事案もたくさんみてきました。
相続人間で遺産相続トラブルが発生すると、何より遺産を遺した本人にとって極めて不本意でしょう。トラブルになる前に、早めに弁護士に相談してスムーズに解決するようお勧めします。