3カ月を過ぎた相続放棄が認められる場合とは!期限を延長する方法は?弁護士が解説
相続放棄するときには「3か月の期限」に注意が必要です。法律上定められた「熟慮期間」内に相続放棄の申述をしないと、裁判所が相続放棄を受理してくれない可能性が大きく高まります。
ただし被相続人の死亡後3か月が経過していても、相続放棄を受理してもらえるケースはあるので、あきらめる前に弁護士へ相談しましょう。
今回は相続放棄の「3か月の期限」をいつから数えるのか、また被相続人の死亡後3か月を経過してしまった場合の対処方法を弁護士がお伝えします。
借金を相続するなどして相続放棄を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1.相続放棄には期限がある
相続放棄とは、相続人が資産も負債も一切相続しないことです。
法定相続人であっても、相続放棄したら当初から相続人ではなかったことになり、遺産を相続しません。
借金を引き継ぎたくない場合や他の相続人へ遺産を集中させたい場合などに相続放棄を選択する方が多数です。
ただし相続放棄には「熟慮期間」という期限があります。熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ってから3か月」とされています。
2.熟慮期間はいつから3か月?カウント方法について
熟慮期間の「自分のために相続があったことを知ってから3か月」とは、具体的にいつから3か月をカウントするのでしょうか?
これについては、「被相続人の死亡」と「自分が相続人であること」の両方を知ったときと理解されています。一般的には親などの親族が死亡するとそのときに自分が相続人になったことを知るので、「被相続人の死亡を知ったとき」が「自分のために相続があったことを知ったとき」となるケースが多数です。
2-1.被相続人が死亡したときから3か月ではない
相続放棄の期限は「被相続人が死亡したときから3か月」とは限りません。
「被相続人の死亡と自分が相続人になったことを知ったとき」からカウントするからです。たとえば被相続人と疎遠で死亡の事実を知らなかった場合には、3か月のカウントが開始しません。
被相続人の死亡を知らないまま3か月経っても相続放棄できるので、死亡後3か月が経過してから借金が発覚した場合などであっても、必ずしもあきらめる必要はありません。
2-2.後順位の相続人の場合
相続人には順位があり、子どもが第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。
次順位以降の相続人については、「先順位の相続人が相続放棄したとき」に相続人となるので、そのときから熟慮期間の3か月を計算します。つまり「被相続人の死亡」と「先順位の相続人が相続放棄したこと」の両方を知ったときから熟慮期間を計算するのです。
たとえば兄弟姉妹が相続放棄する場合、子どもや親が相続放棄したことを知ったときから3か月以内であれば相続放棄できます。後順位の相続人の場合、死亡後3か月以上が経過していても受理してもらえるので、計算方法を間違えないようにしましょう。
3.相続放棄の期限内に手続き完了する必要はない
相続放棄の申述を受理してもらうには、熟慮期間内に申述書を家庭裁判所へ提出しなければなりません。
ただ申述さえ3か月以内に間に合えば良いので、相続放棄の審理中に熟慮期間が経過しても、問題にはなりません。熟慮期間内に手続きが完了する必要はないのです。
熟慮期間内に相続放棄の申述をすれば受理してもらえるので、勘違いしないようにしましょう。
4.相続放棄は撤回できない、焦って申述すると後悔することも!
いったん相続放棄が受理されると、基本的に撤回できません。
相続放棄の熟慮期間は3か月と短いために焦りがちですが、後悔しないために慎重さも求められます。
たとえば「遺産の中に借金がある」と焦って相続放棄すると、後に遺産調査したときに高額な資産が見つかるケースも少なくありません。
本来なら遺された資産によって負債を払っても十分手元に残る場合でも、いったん相続放棄してしまったら一切相続できなくなってしまいます。
こういった不利益を防ぐため、焦らずに遺産調査をしてから相続放棄するかどうか冷静に判断しましょう。
5.相続放棄の期限は延長できる
相続放棄の熟慮期間は延長してもらえる可能性があります。
家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」をして認められれば、数か月延ばしてもらえるのです。
5-1.熟慮期間伸長の申立とは
相続放棄するかどうか決めるには、遺産内容の詳細を調査しなければなりません。
ただ遺産が複雑で多岐に及ぶ場合や評価方法が難しい場合、相続人が海外居住の場合などには、熟慮期間の3か月では調査期間として不足するケースも多いでしょう
このように、熟慮期間の3か月以内に相続放棄するかどうか決めるのが難しい事情がある場合、熟慮期間を延ばしてもらえるように家庭裁判所に申立をしましょう。家庭裁判所の判断で、熟慮期間を数か月延ばしてもらえる可能性があります。
熟慮期間が伸長される期間は家庭裁判所が決めるのでケースバイケースですが、3か月以内の範囲となるケースが多くなっています。
5-2.熟慮期間伸長の申立の注意点
熟慮期間伸長の申立をするときには、以下の2点に注意しましょう。
必ず認められるとは限らない
1つは、熟慮期間伸長の申立が必ず認められるとは限らないことです。
相続財産の調査が困難な理由、延長を認めるべき必要性が説明されていないと、裁判所は延長を認めません。熟慮期間伸長の申立をするときには、説得的な事情説明をして可能なら参考資料も添付しましょう。
法律的な知識や申立経験のないご本人が自己判断で対応すると受理されないリスクが高まります。熟慮期間慎重の申立は、遺産相続に積極的に取り組んでいる弁護士へ依頼するのが得策です。
熟慮期間内に申し立てる必要がある
熟慮期間伸長の申立は、熟慮期間内に行う必要があります。熟慮期間を過ぎてしまったら延長もしてもらえなくなるので、希望するなら早めに申し立てをしましょう。 なお延長された熟慮期間内であれば、再度の延長も可能です。
遺産調査が長引きそうな場合には、複数回の熟慮期間慎重の申し立ても検討してみてください。
6.相続放棄の期限を延長する方法
熟慮期間伸長の申立は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。最低限、申立書と被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を用意しましょう。
代襲相続人、親や兄弟姉妹などが申し立てをするときには、上記以外にも戸籍謄本類が必要となります。詳しくは弁護士に相談してください。
費用は収入印紙800円分ですが、連絡用の郵便切手が必要です。郵便切手の金額や内訳は地域の家庭裁判所によって異なるので、事前に電話などで確認しましょう。
7.熟慮期間の3ヶ月が過ぎても相続放棄が認められるケース
「自分のために相続があったことを知ってから3か月」の熟慮期間を過ぎると、相続放棄が受理されなくなるのが原則です。
ただし例外的にこういったケースでも相続放棄を受理してもらえるケースがあります。
それは相続人が「遺産がない」と信じており、そう信じたことについて正当な理由がある場合です。過失なく「遺産がない」と信じていたら、相続放棄する動機がありません。
たとえば以下のような場合、熟慮期間を過ぎても相続放棄できる可能性があります。
- 生前に被相続人との交流がなかった
- 被相続人が生活保護を受けていて賃貸物件に居住していたなど、遺産がないと信じてもやむをえない状況であった
借金の督促が来てもあきらめる必要はない
よくあるのが、相続発生後に相当期間が経過してから突然債権者から借金の督促状が届くパターンです。
たとえば死亡後半年程度が経過していても、生前に被相続人との交流がなくきちんと遺産調査も行っており、根拠をもって「遺産がない」と信じたのであれば、相続放棄によって借金を免れられる可能性があります。
そのためにはしっかり財産調査を行っておく必要があるでしょう。
熟慮期間経過後に、突然借金の督促状が届いてもあきらめる必要はないので、まずは弁護士までご相談ください。
8.死亡後3か月が経過しているなら弁護士へご相談を
被相続人の死亡後3か月が経過していても熟慮期間が経過しているとは限りません。
また熟慮期間を過ぎていても、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。
ただし死亡後3か月が経過していると、相続放棄の審理の際に裁判所が慎重になります。相続放棄の照会書に対しても、説得的な理由を書かねば相続放棄が受理されないリスクが高くなるものです。特に「相続発生と相続人になったことを知ってから3か月」が経過して熟慮期間を過ぎてしまっている場合、原則として相続放棄が認められないので注意しなければなりません。
被相続人の死亡後3か月が経過してから相続放棄するなら、必ず弁護士に依頼しましょう。
弁護士であれば、事案の状況に応じて相続人が死後3か月以内に相続放棄の申述をできなかった事情を説得的に説明できます。ご本人が対応するより相続放棄が受理されやすくなるので、自己判断せずに手続きを専門家へお任せください。
茨城県の弁護士法人DUONは遺産相続の案件に力を入れて取り組んでいます。
- 借金を相続したくない
- ある日突然借金の督促状が届いた、
- 被相続人の死後3か月が経過してしまった
こういった状況でお困りの方がおられましたら、お早めにご相談ください。