遺言執行のご相談

遺言執行について

遺言執行者とは

遺言執行者は、遺言者に代わって遺言者の最終意思を実現することを職務とする人です。

遺言または家庭裁判所によって選任されます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言執行者が選任された場合、相続人は財産を自由に処分することができなくなります。

遺言執行者に選任されたら?

遺言で遺言執行者に選任された場合でも、それを受諾するか拒否するかは自由です。しかし、一度受諾すれば、遺言の執行について善管注意義務等の義務を負い、その義務に反すると相続人に賠償責任を負う可能性があります。また、遺言執行における執行行為は、財産の内容や遺言の内容によって多種多様であり、最も適切な執行方法を選択するには、相当の専門的知識を要します。まずは、弁護士に相談し、間違った執行をすることのないようにしましょう。DUON(茨城県常総市:対象エリア:つくば、守谷、古河)の無料相談をご利用下さい。

遺言執行者はどのような場合に必要か

(1)遺言執行者が法律上必要とされている場合

以下の内容の遺言をする場合、その実現は、遺言執行者のみによって行うことができるので、必ず遺言執行者を選任する必要があります。

  1. 認知
    遺言執行者は、認知の届出をすることを要します。

  2. 推定相続人の廃除・取消
    遺言執行者は、推定相続人の廃除・取消の審判の申し立てを行い、審判が確定した後は、その届出をする必要があります。

(2)遺言執行者の選任が任意的な遺言事項

(1)に記載した場合以外は、遺言執行者を必ずしも定める必要はなく、相続人によって執行すればよいとされています。しかし、以下に列挙する内容の遺言の場合、その遺言の内容が、相続人の意思に反する(つまり相続人の法定相続分を侵害する)内容であり、そのために相続人による迅速な執行がされない可能性が高いです。

例えば、財産の全てを相続人でないAさんに全て遺贈するという内容の遺言だった場合、その執行を相続人が進んで行うということは通常考えられないわけで、むしろ、その執行を妨害する可能性すらあるのです。そのような場合は、遺言執行者を定めておけば、遺言の執行を遺言執行者に速やかに行ってもらえますし、相続人の財産に対する処分権も奪うことができるので安心です。以下、それぞれのケースに分けてご説明します。

1. 法定相続分を超える相続分の指定する旨の遺言または特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
ア 不動産の場合

不動産を遺言で特定の相続人にその法定相続分を超えて全部相続させた場合、当該相続人は、被相続人の死亡と同時に当該不動産について単独で移転登記ができます。したがって、当該相続人が自分で権利を実現できるので、遺言執行人は必要ありません。しかし、他の相続人は、単独で法定相続分どおりの移転登記をすることが可能なので、他の相続人がそのような登記をした場合は、遺言執行人が、その不動産を取り戻すことが必要になります。

イ 不動産以外の場合

例えば預金の場合は、払い戻しを受けて相続人に引き渡し、あるいは当該相続人名義に書き換える等の手続きが必要になります。

2. 遺贈、財団法人設立のための寄付行為、信託の設定

遺言執行人は、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行います。不動産であれば、移転登記手続きを行うことが必要ですし、預金の場合は、払い戻しを受けて受遺者に引き渡すことを要します。

3. 祖先の祭祀主催者の指定、生命保険金の受取人の指定、変更

(3)その他の場合

以上に記載した場合以外の遺言事項については、執行行為が不要ですので、遺言執行者は不要ですし、定めたとしてもその行う職務がないので、何もできないということになります。

遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定めがなければ家庭裁判所の審判で定めることができます。

家庭裁判所の審判で定める場合の報酬額は、遺言執行者が弁護士である場合は、旧日弁連報酬基準を参考にそれを若干減額した程度です。旧日弁連報酬基準では、執行対象の財産の価額が300万円以下の場合は30万円、300万円~3000万円を超える場合はその2%、3000万円~3億の場合は1%、3億円を超える場合は0.5%と定められています。

Q&A~遺言執行編~

Q遺言書に、私を遺言執行者に指定する旨の記載がありました。遺言執行者とは何ですか?

A遺言の中身を実現する職務を負う者です。遺言執行者がいない場合は、相続人が共同して遺言を実行することになります。

Q遺言に遺言執行者が定められていない場合も、遺言執行者を決めることはできますか?

A家庭裁判所に対し選任の申立てを行うことによって、遺言執行者を選任してもらうことができます。

Q遺言執行者は、誰の味方なのですか?

A民法上、遺言執行者は「相続人の代理人とみなす」と規定されています(民法1015条)。しかし、相続人に不利な内容の遺言も執行する必要がありますので、相続人の味方という分けでもありません。いうなれば遺言者の代理人ということになると思います。

Q遺言執行者はどのような権限を持っていますか?

A遺言執行に必要な一切の行為をする権限を有しています。

Q遺言で私を遺言執行者にすると指定してあったようです。絶対に受けなければならないのでしょうか?

Aあなたが承諾しなければ、遺言執行者に就任することはありません。

Q遺言執行者になったのですが、まず何をしなければならないですか?

A遺言書の写しを添えて、遺言者に就任したことを相続人や金融機関等の関係先に対し通知を行ってください。また、受遺者に対し、「遺贈を受けるか」どうかを確認して下さい。

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