遺留分侵害額請求のご相談求

遺留分侵害額請求とは

遺言書の内容に不満がある?

子や配偶者等は、相続財産に対し、生活保障的な側面を期待しているのが通常です。このような期待を保護するために、法律上、相続人に一定の取り分が保障されています。

これを遺留分といいます。

遺言書によっても遺留分を奪うことはできません。

遺留分侵害額請求のやり方

遺留分侵害額請求の行使にはタイムリミットがある

遺留分を行使することを遺留分侵害額請求といいますが、遺留分侵害額請求は、長期間行使しないと権利が消滅してしまいます。

具体的には、減殺すべき贈与および遺贈があったことを知ったときから1年、または、相続開始時より10年が経過した時点で時効消滅します。

したがって、遺留分侵害額請求権を上記期間内に行使したことを明らかにするために、内容証明郵便で通知するのが通常です。

遺留分侵害額請求は難しい制度?

いくら侵害額請求できるの?

遺贈された人が複数いたり、相続人が複数いたりする場合等は、遺留分の計算が複雑になります。計算には、減殺の順序、寄与分・特別受益との関係、控除される債務の範囲など、専門的な知識を要します。

そのままほっておくと共有状態になってしまうケースもあります

また、侵害額請求する財産を請求者が指定することはできませんので、侵害額請求する財産に不動産が含まれる場合等は、遺留分権者と被請求者との間で、共有関係が発生し、その後共有物分割請求等の手続きが必要になることも多いので注意が必要です。

お早めにご相談下さい

遺産分割調停や共有物分割訴訟の代理人となれるのは弁護士だけです。

行政書士等に依頼すると、結局弁護士に依頼し直すことになり、費用の面で無駄が生じてしまう可能性があります。

まずは、DUON(茨城県常総市所在:対象エリア-つくば、守谷、古河)の無料相談をご利用下さい。

Q&A~遺留分侵害額請求編~

目次

遺留分について

Q遺留分とはなんですか?

A遺留分とは、生活保護的側面から、被相続人の財産に対して、相続人が主張できる潜在的持分のことをいいます。誰に何をどの程度相続させるかは、原則として被相続人の意思により決めることができますが、一定の法定相続人は、被相続人の意思に反しても、一定の相続権を保証されているのです。

Q遺留分権者は誰ですか?

A遺留分を請求することができるのは、①配偶者、②子、③直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

Q 遺留分の割合はどのようになります?

A

(1)直系尊属のみが相続人である場合

被相続人の財産の3分の1

⇒例えば、Aさんが亡くなり、相続人はAさんの父親のみである場合で、Aさんが遺言で友人のBさんに遺産の全てを遺贈した場合、Aさんの父親は、Bさんに対して、Aさんの財産の3分の1を自分のものだと主張することができます。

(2)その他の場合

被相続人の財産の2分の1

⇒例えば、Cさんが亡くなり、相続人はCさんの妻のみである場合で、Cさんが遺言で愛人のDさんに遺産の全てを遺贈した場合、Cさんの妻は、Dさんに対して、Aさんの財産の2分の1を自分のものだと主張することができます。

Q遺留分算定の基礎となる財産はどのように算定されますか。

A被相続人が、死亡時に有していた財産(現存遺産)の価額に贈与した財産の価額を加えて、債務額を控除して算定されます。

Q遺留分算定の基礎となる財産に、遺贈された財産も含まれるのでしょうか?

A含まれます。

Q 遺留分の対象財産について具体的に教えてください。

A遺留分減殺の対象は、被相続人が相続開始の時において有した財産(遺贈された財産を含みます)の価額にその贈与した財産の価額を加えその中から債務の全額を控除して算定するものとされています。

「贈与した財産」には、相続開始前1年間に贈与した財産は無条件に入ります。

1年以上前に贈与した財産については、贈与した人とされた人の双方が、遺留分を害すると知ってしたもののみ対象となります。なお、上記に当たらないものであっても、特別受益に当たるものは、遺留分減殺の対象となるとするのが最高裁の判例ですが、この判例には批判も多く、今後の判例の集積が待たれるところです。

つまり、遺留分減殺の対象となるのは、

  1. 遺贈された財産
  2. 死亡前1年間に贈与した財産
  3. 贈与した人とされた人が遺留分を害することを知ってした贈与
  4. 特別受益

となります。

Q相続財産が1000万円であった場合、遺留分はどれくらいになりますか。

Aまず、父母ら(直系尊属)のみが相続人である場合は、相続財産の3分の1が遺留分の対象になります。したがって、333万円が遺留分の対象財産になります。父母が相続人となる場合は、各相続人の法定相続分である2分の1を乗じた、166万5000円が、各相続人(父母ら)の遺留分になります。

上記以外のケースでは、相続財産の2分の1が、遺留分になります。したがって、500万円が遺留分の対象になります。これに法定相続分の割合を乗じたものが各相続人が主張できる遺留分ということになります。

Q私は、生前父から住宅購入資金として、500万円の援助を受けました。遺留分に影響しますか。

A住宅購入資金の援助は、遺留分の算定にあたって考慮されます。具外的には、相続財産が1000万円で、あなたが母親とともに相続する場合、遺留分を算定するにあたっては、相続財産は1000万+500万円=1500万円とされ、あなたは、1500万円の2分の1(遺留分)の2分の1(法定相続分)である375万円から住宅資金500万円が控除されます。そうすると、あなたの遺留分は存在しないことになります。

遺留分侵害額請求について

Q遺留分を主張するにはどうすれば良いですか?

A遺留分を侵害している者に対し、遺留分侵害額請求を通知します。

Q遺留分侵害額請求は、口頭でも良いのですか?

A口頭でも良いですが、通知したことの証拠を残す必要がありますので、内容証明郵便によってするのが通常です。DUONの無料法律相談をご利用下さい。

Q遺留分侵害額請求は、いつでもできるのですか?

A相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。また、上記事実を知らない場合でも、相続開始から10年以内にしなければなりません。

Q父が、友人に対し、生前贈与をしたのですが、友人に対し遺留分侵害額請求を主張できますか?

A(1)相続開始1年以内にした贈与(2)父親と友人が、あなたの遺留分を侵害することを知ってされた贈与のいずれかであれば、友人に対し、遺留分侵害額請求を主張できます。

Q私の遺留分を、生前贈与を受けた友人と遺贈を受けた姉と兄が侵害しているのですが、どうすれば良いですか?

A侵害額請求には順序があります。まず、遺贈から減殺するものとされています。したがって、姉と兄に対し、遺贈を受けた目的物の価額に応じて、按分して侵害額請求を行います。詳しくは、DUONの無料相談をご利用下さい。

Q子供の一人に遺留分を放棄させようと考えています。どうすれば良いですか?

A相続開始前は、家庭裁判所の許可を受けなければ、遺留分を放棄できませんDUONにご相談することをお勧めします。

Q父の遺産分割の話し合いをしているのですが、弟に遺留分の放棄をさせたいのですが、どうすれば良いですか?

A相続開始後は、遺留分放棄を自由になし得ますが、DUONにご相談することをお勧めします。

Q亡くなった父には負債があるのですが、遺留分を放棄した私は、父の負債の責任は負わないと考えて良いのですか?

A負債の責任を負いたくないのであれば、相続放棄の手続きを行わなければなりません。遺留分の放棄と相続の放棄はことなりますので、負債のみ相続するということがあり得ます。

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