相続人が行方不明

相続人の誰かが【行方不明や音信不通の場合】の遺産分割協議の対処法について弁護士が解説

コラムアイコン行方不明の相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議を進められません。遺産分割協議にはすべての相続人が参加しなければならないからです。 しかし遺産分割協議をしなければ相続登記もできませんし、銀行口座の凍結解除や預金払い戻しもできないままです。 相続人の中に…

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